○川本町指定金融機関等検査要領
平成14年9月10日
訓令第3号
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び川本町財務規則(昭和44年規則第3号)第148条の規定に基づく、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に対する公金の収納及び支払の事務並びに公金の預金の状況についての検査は、この要領によりこれを行うものとする。
2 検査は、次により行うものとする。
(1) 定期検査 年1回とし、会計管理者は2週間前に指定金融機関等に通知するものとする。
(2) 臨時検査 会計管理者が随時定めるものとする。
(3) 検査の日程及び方法 会計管理者が別に定めるものとする。
3 検査の対象となる指定金融機関等における帳簿及び書類は、次のとおりとする。
(1) 公金受払日計表(収支日計表)
(2) 歳入歳出内訳簿(普通預金取引明細書及び当座勘定照合表)
(3) 即時払金受領証書
(4) 繰替払計算書
(5) 収納代理金融機関店別日計報告書(収入日報)
(6) 歳入歳出証拠書類
(7) 収納金受払簿(収納代理金融機関が対象となる帳簿)
(8) 歳入証拠書類(収納代理金融機関が対象となる書類)
(9) その他必要とする書類
4 指定金融機関等が提出すべき書類は、次のとおりとする。
(1)収入支出計算書(年度別、会計別)……様式第1号
(2) 歳計金預金現在高調(他金融機関預金は残高証明添付)……様式第2号
(3) 基金預金現在高調(他金融機関預金は残高証明添付)……様式第3号
(4) 小切手支払未済現在高調……様式第4号
(5) 隔地払支払未済現在高調……様式第5号
(6) 検査日現在の公金受払日計表(収支日計表)……様式第6号
(7) 収納金計算書(収納代理金融機関が提出するもの)……様式第7号
(8) 検査日現在の日計報告書(収入日報)(収納代理金融機関が提出するもの)
5 検査の結果は次のとおり処理するものとする。
(1) 検査の結果は、町長に報告するものとする。
(2) 検査の結果、改善を要する事項があり文書による必要がある場合は、指定金融機関等に対し文書により改善を命ずるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日告示第48号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月28日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川本町指定金融機関等検査要領の規定は平成26年3月1日から適用する。