○川本町収納対策会議規程

平成14年10月18日

告示第42号

(目的)

第1条 川本町の収納事務の向上と滞納金の徴収について適切な措置を講ずるため、川本町収納対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 町税に係る徴収及び滞納対策に関すること

(2) 国民健康保険税に係る徴収及び滞納対策に関すること

(3) 各使用料に係る徴収及び滞納対策に関すること

(4) その他の滞納対策に関すること

(組織)

第3条 対策会議は、副町長、総務財政課長、まちづくり推進課長、産業振興課長、地域整備課長、健康福祉課長、教育課長、町民生活課長、町民生活課課長補佐、町民生活課税務係長をもって構成する。

2 対策会議に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長が都合の悪いときは、会長があらかじめ指定する者が会長の職務を代理する。

4 収納事務の向上を図るため、各課の担当者で構成する部会を設ける。

(会議)

第4条 会長は会議を招集して会務を総理する。

2 対策会議は、その構成員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により会長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 対策会議の会議は公表しない。

4 対策会議の構成員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の報告等)

第6条 会議に付議する事項及び結果については、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、町民生活課において行う。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第23号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日告示第52号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日告示第27号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川本町収納対策会議規程

平成14年10月18日 告示第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成14年10月18日 告示第42号
平成16年3月29日 訓令第23号
平成18年11月1日 告示第52号
平成19年3月26日 告示第8号
平成19年4月27日 告示第27号
平成25年3月29日 告示第43号