○川本町の資金前渡対象経費に関する規則

平成20年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「施行令」という。)第161条第1項第15号に定める経費について定めるものである。

(対象経費の要件)

第2条 対象となる経費は、施行令第161条第1項第15号の要件に加え、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年9月25日川本町条例第25号)にもとづき契約がなされたものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

川本町の資金前渡対象経費に関する規則

平成20年1月23日 規則第1号

(平成20年1月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年1月23日 規則第1号