○川本町の資金前渡対象経費に関する規則
平成20年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「施行令」という。)第161条第1項第15号に定める経費について定めるものである。
(対象経費の要件)
第2条 対象となる経費は、施行令第161条第1項第15号の要件に加え、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年9月25日川本町条例第25号)にもとづき契約がなされたものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。