○川本町つり銭用資金取扱要綱
平成25年11月29日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川本町財務規則(昭和44年規則第3号。以下「規則」という。)第154条の2第2項の規定により、納入者から現金を直接に収納する出納員及び現金取扱員の収納業務に関し、つり銭用現金を出納員等に交付し、保管させる場合の取扱手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象となる職員)
第2条 つり銭用現金は、直接収納を行い、規則第130条に定める現金取扱員に交付し、保管させるものとする。
(交付手続き)
第3条 現金取扱員は、つり銭用資金の交付を受けようとするとき(既に交付を受けている場合で、増額して交付を受けようとするときを含む。)は、つり銭用資金交付申請書(様式第1号)をあらかじめ会計管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めたときはつり銭用資金の交付を決定し、受領書を徴して当該現金取扱員につり銭用現金を交付するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 現金取扱員は、交付を受けたつり銭用資金を現金の直接収納に際し、必要なつり銭に充てる目的に反して使用してはならない。
(つり銭の保管及び管理)
第6条 つり銭を現金取扱員に保管させるときは、予算に計上することなく地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)第171条第3項の規定により、会計管理者保管にかかわる歳計現金の一部を現金取扱員に保管させることによって行うものとする。したがって、毎月監査委員に報告する現金保管内訳調書に「つり銭用資金」の項目を設けて明らかにしなければならない。
2 つり銭の交付を受けた現金取扱員は、交付を受けたつり銭用資金をつり銭に充てるのに適した種類の紙幣と貨幣に両替した上、盗難、亡失等がないよう、金庫による保管その他安全な方法により、適正な運用並びに保管をしなければならない。
3 現金取扱員は、つり銭用資金保管簿(様式第2号)を備え、交付を受けたつり銭用資金の保管状況を記録しなければならない。この場合において、つり銭用資金をつり銭に充てた日ごとに、当該日の最終の現金の在り高についてその紙幣と貨幣の種類別に記帳するものとする。
(保管状況の確認)
第7条 現金取扱員は、交付を受けたつり銭用資金の保管状況について、所属課長の確認を毎月末に受けなければならない。
2 管理者は、必要と認めるときは、つり銭用資金の保管状況について報告を求めることができる。
(つり銭用資金の返納)
第8条 交付を受けたつり銭用資金に係る用務が終了したときは、管理者に対して直ちに現金を返納しなければならない。この場合において、つり銭用資金返納通知書(様式第3号)を添えて管理者に提出しなければならない。
(つり銭の継続保管)
第9条 現金取扱員は、一会計年度を越えて引き続き交付を受けたつり銭用資金を保管する必要がある場合は、当該年度末日までに、つり銭用資金継続保管承認申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
第9条の2 現金取扱員に異動があった場合は、規則第132条の定めるところにより、前任者は、後任者にその保管するつり銭用資金及びつり銭用資金保管簿を引継ぐものとする。
2 現金取扱員が、故意又は過失により、その保管に係るつり銭用資金を亡失したときは、法律第243条の2の規定により、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川本町つり銭用資金取扱要綱の規定は平成26年3月1日から適用する。