○川本町特別会計設置条例
昭和39年3月26日
条例第7号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川本町住宅新築資金等特別会計の平成30年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。