○過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年7月3日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)に定める目的の達成に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除について川本町税条例(昭和38年条例第25号)の特例を定めるものとする。

(過疎地域における固定資産税の課税免除)

第2条 過疎地域内において、青色申告を提出する法人又は個人が、過疎法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、旅館業(下宿営業を除く。)又は農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)の用に供するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定の適用を受ける設備の取得等(同法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした場合には、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手があった土地に限る。)に対して課すべき固定資産税は、当該固定資産税が新たに課税されることとなる年度から3年度分に限り、課税を免除する。

(申請等)

第3条 この条例の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請の審査のため必要があるときは、当該申請者に対し、書類の提出又は報告を求めることができる。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、この条例の規定による課税免除をすべきものと認めたときは、課税免除の決定をするものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成2年4月1日前に取得された固定資産については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前に取得された固定資産については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、施行日以後に取得される設備等について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成2年7月3日 条例第12号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年7月3日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第20号
平成19年6月21日 条例第17号
平成29年3月31日 条例第22号
令和3年3月31日 条例第7号
令和4年6月15日 条例第13号