○川本町手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円
(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(4) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1400円
(5) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円
(6) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 200円
(7) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 200円
(8) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく証明手数料 1件につき 200円
(9) 削除
(10) 削除
(11) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 200円 記録した場合は1人につき200円を加算
(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づき、町長が行う臨時運行許可手数料 1件につき 750円
(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づき、町長が行う住宅用家屋証明手数料 1件につき 1,300円
(14) 鳥獣保護及び狩猟の適正に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養の登録及び登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(15)から(17)まで 削除
(18) 公簿、公文書等の閲覧手数料 1件につき 200円
(19) 土地又は建物に関する証明手数料 1件につき 200円
(20) 契約、補助金、交付金等に関する証明手数料1件につき 200円
(21) 自動車保管場所使用承諾証明書 1件につき 200円
(22) その他証明(許可)手数料 1件につき 200円
(1) 税務証明に関するものについては、1枚をもって1件とする。ただし、不動産に関するものについては1所有者(名)をもって1件とする。
(2) 閲覧は、1種類1回で1件とする。
(3) 証票については、1枚を1件とする。
(4) 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、請求しようとするときは、これを前納しなければならない。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を要しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 公署から請求があったもの
(3) 官公吏が職務上必要で請求したもの
(4) 公費をもって救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(5) 手数料を納める資力がないと認めるもの
(6) 各種年金受給権者が現況届にかかる生存証明を請求したもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 公文書公簿の閲覧に際し、改ざん若しくは破却等私に利する目的のため特に不当な行為があった者については、5万円以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川本町証明等手数料条例の廃止)
2 川本町証明等手数料条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成15年6月18日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条第1項第9号の改正規定 平成28年1月1日
(2) 第1条中第2条第1項第10号の改正規定 平成27年10月5日
附則(令和3年5月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。