○川本町屋外広告物に係る手数料徴収条例
平成12年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定により町が行う島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号。以下「条例」という。)の規定による許可等に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第2条 条例第4条、第5条第3項若しくは第8条第1項の規定による許可又は条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(納付時期)
第4条 手数料は、許可等の申請をするときに納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 規格 | 単位 | 手数料の額 |
はり紙 | 1件につき100枚までごとに | 410円 | |
はり札 | 1件につき10枚までごとに | 410円 | |
旗及びのぼり | 1本 | 360円 | |
広告幕 | 1張 | 620円 | |
広告板類及び広告塔 | 1平方メートル未満 | 1個 | 310円 |
1平方メートル以上3平方メートル未満 | 1個 | 780円 | |
3平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個 | 1,660円 | |
10平方メートル以上100平方メートル未満 | 1個 | 1,660円に10平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,090円を加算した額 | |
100平方メートル以上 | 1個 | 12,360円 | |
電柱、街灯柱等の広告 | 巻付け | 1枚 | 310円 |
突出し | 1個 | 310円 | |
照明広告 | 3平方メートル未満 | 1個 | 1,660円 |
3平方メートル以上10平方メートル未満 | 1個 | 2,810円 | |
10平方メートル以上100平方メートル未満 | 1個 | 2,810円に10平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,660円を加算した額 | |
100平方メートル以上 | 1個 | 19,140円 | |
気球広告 | 1個 | 1,400円 |