○川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例

平成20年9月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法(昭和21年公布)第30条に規定する「国民の納税義務」及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第2項に規定する「基本的権利と負担の分任義務」にかんがみ、町税等の滞納者を放置しておくことが、納税義務を果たさずに、権利を主張することを黙認することになり、また、町民の納税義務に対する公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税について不誠実な者に対して、納税を促進し滞納を防止するため、特別措置を講ずることにより、町税等の納税意欲の高揚と徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 納税義務者 前号に規定する町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税等をその納期限までに納付しない者をいう。ただし、徴収猶予又は滞納処分の停止をされている者を除く。

(4) 徴税吏員 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号の規定により町長若しくはその委任を受けた職員をいう。

(町の責務)

第3条 町長は、町税等の納付を促進するための基本的かつ総合的な施策を講じ、これを実施する責務を有する。

2 町長は、前項の施策を実施するに当たっては、国及び島根県並びにその他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(納税義務者の権利と責務)

第4条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税等の納付について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。

(督促、滞納処分)

第5条 徴税吏員は、町税等の滞納があったときは、町税条例国保税条例後期高齢者条例及び地方税法並びに同法におけるその例によるとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、速やかに町税等に係る督促及び催告並びに滞納者の財産の差押え、換価及び換価代金等の配当並びにその他の滞納処分に関する手続きを厳正に執行しなければならない。

(滞納者に対する特別措置)

第6条 町長は、滞納者に対して、前条に規定する手続きと併せて、次の各号に掲げるサービスの提供等(以下「行政サービス」という。)の取消し、停止及び申請の拒否等の制限措置(以下「行政サービスの停止等」という。)を講ずることができる。

(1) 町有財産等の使用許可・貸付、売買に関すること。

(2) 許認可に関すること。

(3) 入札・契約等(物品購入等を含む)に関すること。

(4) 補助・助成に関すること。

(5) 福祉事業(児童・障害・老人)に関すること。

(6) 表彰及び委員等に関すること。

2 前項各号に規定する行政サービスにおける各事業等は、規則で定める。

3 町長は、第1項に規定する手続きを行っても、なお、納税資力がありながら町税等を滞納し、かつ、町税等の納付に著しく誠実性を欠く者(以下「特定の滞納者」という。)の氏名及び住所並びにその他必要と認める事項(以下「氏名等」という。)を公表することができる。

(納税の確認)

第7条 町長は、前条第1項各号に規定する行政サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)から当該行政サービスの申請があった場合は、徴税吏員に対し、当該申請者が町税等に滞納がないことを確認させなければならない。

2 前項の場合において町長は、当該申請以外に、その利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者(当該申請者が法人等の場合は、その代表者を含む。以下「受益者」という。)についても、滞納者でないことを確認しなければならない。

3 前2項の規定は、行政サービスのうち申請によらないものについても準用する。

(行政サービスの履行)

第8条 町長は、申請者及び受益者に滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービスの提供に関する手続きを進めなければならない。

(行政サービスの手続きの停止)

第9条 町長は、申請者及び受益者に滞納があることを確認したときは、当該行政サービスの手続きを停止しなければならない。

(滞納者が行政サービスを受ける場合の手続)

第10条 滞納者は、前条の規定により手続きを停止した行政サービスを受けようとするときは、町長に滞納している町税等について、完納誓約書又は分納誓約書(以下「納税誓約書」という。)を提出しなければならない。

(納税誓約書の承認及び特例措置)

第11条 町長は、前条の規定による納税誓約書の提出があった場合には、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認し、特例措置として当該行政サービスの提供に関する手続きを進めなければならない。

2 町長は、前項及び第12条第1項ただし書きの規定による承認をしたときは、第5条の手続きを停止するものとする。

(特例措置による行政サービスの停止)

第12条 前条の規定により特例措置を受けた者が、その条件として提出した納税誓約書の期限までに、町税等を納付しないときは、町長は、当該特例措置を取り消し、当該行政サービスを停止するとともに、以後の行政サービスの停止等を行うものとする。ただし、特例措置を受けた者から、誓約期限までに町税等を納付できない正当な理由の申し出があり、町長が当該申し出を承認する場合は、その限りでない。

2 町長は、前項の規定により特例措置を取り消した場合は、当該納税誓約の承認に係る町税等について一時に徴収することができる。

3 町長は、前項の規定による一時徴収ができない場合は、前条第2項の規定により停止した手続きを再開しなければならない。

(弁明の機会の付与)

第13条 町長は、特定の滞納者の氏名等の公表が必要であると認めるときは、その予定する氏名等の公表の内容を当該特定の滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項に規定する弁明は、川本町行政手続条例(平成9年川本町条例第1号)第27条及び第28条の規定により行うものとする。

(個人情報保護審査会の意見聴取)

第14条 町長は、氏名等の公表が必要であると決めた場合には、川本町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する川本町個人情報保護審査会においてその適否について、個人保護の観点から意見を聞いたうえで、特定の滞納者の氏名等の公表を決定するものとする。

(公表の方法)

第15条 特定の滞納者の氏名等の公表は、広報誌への掲載その他町長が必要と認める方法で行うものとする。

(審査請求)

第16条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、町長に対し審査請求をすることができる。

(損害賠償等)

第17条 町長は、この条例による処分を行った場合において、事実の誤認があったことにより、当該処分を受けた者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復について誠実に対処しなければならない。

(実施状況の公表)

第18条 町長は、毎年度終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、一般に公表しなければならない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行の日の属する年度からとする。

(平成28年3月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川本町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例

平成20年9月19日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)