○川本町国民健康保険税減免規則

平成21年11月10日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川本町国民健康保険税条例(昭和51年条例第21号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険税を減免することができる。ただし、原則として申請時において、保険税の滞納がない場合に限る。

(1) 災害により次の事由に該当することとなった者。

事由

減免の割合

死亡した場合

10分の10

生活が著しく困難となった場合

10分の10

地方税法(昭和25年法律226号)に規定する障害者となった場合

10分の9

(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有にかかる住宅又は家財(以下「財産」という。)につき災害を受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)がその財産の価格の10分の3以上であり、前年中の地方税法第23条第1項第13号、又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が200万円以下である者。

損害金額

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上

100万円以下であるとき

2分の1

10分の10

150万円以下であるとき

4分の1

2分の1

150万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害(冷害、凍霜害、干害、冠水等)による農作物の減収による損失額の合計額(農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が180万円以下である者(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が60万円を超える者を除く。)。

合計所得金額

対象保険税額

減免の割合

40万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期にかかる当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額

10分の10

60万円以下であるとき

10分の8

80万円以下であるとき

10分の6

120万円以下であるとき

10分の4

120万円を超えるとき

10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者のいる世帯

(5) 前年中の合計所得額が480万円未満の者で、失業(自己都合及び定年退職を除く。)、事業の休廃止、事業不振、死亡、疾病、負傷等、本人の責によらない事情により、当該年の所得減少率が10分の3以上と見込まれる場合。

区分

減免の割合

所得の減少率


前年合計所得額

10分の9以上

10分の7以上

10分の5以上

10分の3以上

120万円未満

10分の10

10分の8

10分の5

10分の3

120万円以上240万円未満

10分の8

10分の6

10分の4

10分の2

240万円以上360万円未満

10分の6

10分の5

10分の3

―

360万円以上480万円未満

10分の5

10分の4

10分の2

―

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合。

(減免の適用)

第3条 保険税の減免の適用は、次に定めるところによる。

(1) 納税義務者に前条各号に掲げる減免の事由が2以上該当する場合には、減免額の多い規定を適用するものとする。

(2) 減免の適用は、申請日以後に到来する納期について適用する。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に申告書(様式第2号)及び別表に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出が納期限までに行えないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合は、納期限までに申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。

(減免の決定通知)

第5条 町長は前条の申請書を受理した場合には、速やかに状況を調査し減免の可否を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)又は国民健康保険税減免非該当通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の保険税の減免の決定を受けた後、その事由が消滅した場合には直ちに減免事由消滅申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(減免の取り消し)

第6条 保険税の減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、減免によって免れた保険税を納付しなければならない。

(1) 虚偽その他不正行為によって減免措置を受けたことが判明したとき。

(2) 資力の回復、その他の事由により減免の決定事由がなくなったにも関わらず、減免事由消滅申告書を提出しなかったとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の保険税から適用する。

附則(平成28年11月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

減免事由

添付書類

第2条第1項第1号

罹災証明書、保険金等の補てん額が確認できる書類、その他必要な書類

第2条第1項第2号及び第3号

罹災証明書、保険金等の補てん額が確認できる書類、課税証明書

第2条第1項第4号

在監証明書等、その事実が証明できる書類

第2条第1項第5号

ア 雇用保険受給資格者証、離職証明書、廃業届、破産証明書、医師の診断書等、失業、休廃業、事業不振、疾病、負傷の状況が確認できる書類

イ 給与明細書、年金振込通知等、収入の状況がわかる書類

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川本町国民健康保険税減免規則

平成21年11月10日 規則第16号

(平成28年11月18日施行)