○川本町集落集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第31号

川本町集落集会所設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の生活及び文化の向上並びに福祉の増進を図り、明るく豊かな集落を築くため、川本町集落集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用の許可に関する業務

(2) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が集会所の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間)

第6条 集会所の利用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 集会所を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指定した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、集会所の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、集会所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、集会所の利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用者から集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収することができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲以内において定めなければならない。

(利用料金の収入)

第12条 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により集会所が利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(利用者の損害賠償義務)

第14条 利用者は、集会所の利用中に建物、設備又は備品を破損し、又は滅失した場合において、第10条に規定する原状回復ができないときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町集落集会所設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月13日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

名称

設置場所

利用料金の額の上限

笹畑集会所

川本町大字川下706番2

ア 研修集会室(ホール)

1時間につき780円

イ 和室

1時間につき440円

ウ 調理室

1時間につき580円

エ その他

1時間につき440円

芋畑集会所

川本町大字川本2091番1

田窪集会所

川本町大字田窪930番23

畑野集会所

川本町大字川本746番1

矢谷集会所

川本町大字川本1884番1

市井原集会所

川本町大字川本1444番5

三大字集会所

川本町大字小谷255番5

三俣集会所

川本町大字三俣175番4

親和集会所

川本町大字湯谷291番1

木谷集会所

川本町大字川下4421番14

日向集会所

川本町大字川本882番

中倉集会所

川本町大字川本1290番1

本町集会所

川本町大字川本524番1

八幡集会所

川本町大字川下2546番8

古屋口集会所

川本町大字北佐木123番1

木路原集会所

川本町大字川本144番1

長原構造改善センター

川本町大字川本1630番4

絵堂構造改善センター

川本町大字川下2164番2

多田集会所

川本町大字多田19番4・19番5

三原多目的集会所

川本町大字三原461番1

備考

1 冷暖房使用の場合は、利用料金額の5割増しとする。

2 使用時間が1時間に満たないときは、30分を超えた場合は1時間とみなす。

3 利用料金の額の上限額には、消費税相当額を含む。

川本町集落集会所の設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)