○川本町集会施設等建設費分担金徴収条例
昭和56年12月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 町は、集会施設等建設に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金を徴収する施設の範囲)
第2条 この条例に定める分担金を徴収する施設は、川本町集落集会所設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第20号)に定める施設若しくはこれに準ずるもので、町長が別に定める施設でなおかつ当該集落において管理運営することを委託する施設とする。
(分担金の総額)
第3条 前条に定める集会施設等については、その施設を直接利用し、又は利益を享受する受益者及び団体等に対し当該事業建設に要する事業費の一部を分担金として賦課徴収するものとし、その総額は当該事業に係る受益者数及び受益戸数並びにその他の事情等を勘案し決定するものとする。
(分担金徴収方法)
第4条 前条の規定に基づく分担金の徴収方法は、分担金の徴収に関する条例(昭和30年条例第57号)第6条の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。