○川本町ふるさと思いやり基金条例
平成16年12月17日
条例第37号
(設置)
第1条 ふるさと川本町の再生に、いろいろな人が寄附を通じて広く参加し、その寄附金を、個性豊かな活力ある安全・安心のまちづくりを行うことを目的とする事業及び地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業に充てるため、川本町ふるさと思いやり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、基金へ寄せられた寄附金を含め、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置目的に適合する事業に充てる場合に限り、全部又は一部を予算に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。