○川本町学習交流センターの設置及び管理に関する条例
平成26年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 川本町民及び、川本町に一定期間滞在し学習・研修等を行う者の、社会教育・社会体育活動等を推進すると共に、学習交流活動を支援することにより、地域振興や交流人口の拡大などに資するため、川本町学習交流センター(以下「施設」と言う。)を次のとおり設置する。
名称 川本町学習交流センター
位置 川本町大字川下1510番地
(業務)
第2条 施設で行う業務は、次のとおりとする。
(1) 学習・研修・社会教育活動等の企画及び実施
(2) 学習・研修・社会教育活動等に必要な施設の提供及び管理
(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第3条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る内容を変更するときも同様とする。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を行わない。
(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設を損壊する等のおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設の管理等に支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、また転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定等に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第7条 この施設の使用料は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
3 町長は、居室の使用者が交流室を使用するとき又は特別の事情があると認める者に対して、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は原則返還しない。ただし、次のいずれかに該当するものについては還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用が不可能となったとき。
(2) 帰省などにより、その月の使用期間が10日に満たない場合
(3) 月の途中に退所することとなった者
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、この施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 施設の管理・運営に必要な実費の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用区分 | 使用料の額 | |
居室 長期利用 (食事提供含む) | 入所費 | 44,000円 |
月額 | 44,000円 | |
居室 短期利用 (食事提供なし) | 1泊 | 550円 |
交流室(大) | 午前9時から正午まで | 1,450円 |
午後1時から午後5時まで | 1,930円 | |
午後5時から午後10時まで | 2,420円 | |
交流室(小) | 午前9時から正午まで | 460円 |
午後1時から午後5時まで | 610円 | |
午後5時から午後10時まで | 770円 | |
備考 1 入所費は、入所時1回のみ支払う 2 第6条の返還については、1,000円/日として返還する 3 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。 4 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 |