○川本町社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和51年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の方法等)

第2条 町長は、社会福祉法人に対し、その行う社会福祉事業に要する費用について、当該社会福祉法人の申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町長は、補助金の交付の決定に当たって、必要条件を付けることができる。

(助成の申請手続)

第3条 前条第1項に規定する申請は、書面により、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川本町社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和51年3月18日 条例第8号

(昭和51年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第8号