○川本町社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の方法等)
第2条 町長は、社会福祉法人に対し、その行う社会福祉事業に要する費用について、当該社会福祉法人の申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 町長は、補助金の交付の決定に当たって、必要条件を付けることができる。
(1) 理由書
(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。