○川本町福祉施設整備補助金交付要綱
平成13年6月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人等に施設整備補助金を交付することにより、川本町の福祉施設整備を円滑に推進し、健康と福祉及び子育て環境の向上を目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象である事業は次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人川本福祉会が整備する福祉施設整備事業
(2) 社会福祉法人川本町社会福祉協議会が整備する福祉施設整備事業
(3) 対象施設整備事業に伴う建設償還金
(4) 社会福祉法人川本町福祉会が実施する福祉施設改修事業
(5) その他、町長が必要と認める事業
(補助金額)
第3条 前条4号における事業については、予算の範囲内において、総事業費の3分の1以内とする。
(申請)
第4条 この補助金の交付申請は、川本町福祉施設整備補助金交付申請書(様式第1号)により申請する。
(実績報告)
第6条 この補助金の実績報告は、川本町福祉施設整備補助金実績報告書(様式第3号)により、事業完了後30日以内に町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第29号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。