○川本町健康増進事業費用徴収要綱
平成21年4月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業の実施にあたり、その費用徴収を行う場合はこの要綱の定めるところによる。
(費用の徴収)
第2条 費用徴収を行う健康増進事業の種類及び金額は、別表のとおりとし、健診の都度検診を受けた者から直接徴収する。ただし、医療機関で実施した検診の費用負担金は、当該医療機関で徴収することができる。
(費用の免除)
第3条 健康増進事業を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、費用徴収を免除する。ただし、乳がん検診及びHPV検査については適用しない。
(1) 後期高齢者医療制度に規定する75歳以上の後期高齢者医療被保険者。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月20日告示第34号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康増進事業の種類 | 費用徴収額 | 備考 | |
健康診査 | 500円 | ||
胃がん検診 | 1,200円 | ||
子宮頸がん検診 | 1,200円 | ||
HPV検査 | 1,200円 | ||
乳がん検診 | 40歳代(2方向) | 1,700円 | |
50歳以上(1方向) | 1,200円 |