○インフルエンザワクチン接種に係る費用負担軽減事業実施要綱
平成21年11月13日
告示第42号
(目的)
第1条 重症化防止を目的に実施されるインフルエンザワクチン接種に際し、ワクチン接種の経済的負担を軽減し、接種しやすい環境を整備し、症状の重症化を防ぐことを目的にワクチン接種にかかる費用に対して助成を行う。
(助成対象者)
第2条 川本町に住所を有する者とする。
(助成額)
第3条 助成額は、次のとおりとする。
(1) 生活保護受給者 接種費用の全額
(2) 65歳以上及び60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常の生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 1回当たり 2,200円の助成額
(助成方法)
第4条 助成方法は次のとおりとする。
(1) 町と契約を締結した医療機関において、ワクチン接種した助成対象者については、実施医療機関に対して助成額を支払うことにより実施する。
(2) 契約医療機関以外でワクチン接種を受けた助成対象者に対して支払うことにより実施する。この助成申請は、世帯主等が、代理又は代表して行うことができる。
(申請方法)
第5条 助成を受けようとする者は、接種の事実及び接種費用が確認できる書類等必要書類を添付して、町に対して助成申請するものとする。
附則
1 この告示は、告示の日から施行し、平成21年10月19日から適用する。
(助成額の特例)
2 第3条第1項第2号の規程について、令和2年10月1日から令和5年3月31日までの間にワクチンを接種した場合に限り、接種費用の全額とする。
附則(平成22年10月1日告示第43号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第46号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第9号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日告示第91号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日告示第66号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日告示第48号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。