○川本町歯周病検診事業に係る実施要綱

平成22年3月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は、高齢期に自分の歯を十分保有し、食べる楽しみを享受して豊かな人生を送れるようにするため、医師又は歯科衛生士による検診や口腔状態に合わせた個別指導を行い、本人の自覚を高め、また口腔保健行動の改善を図り、歯周病の進行や齲歯の進行を抑制し、歯の喪失を防ぐことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、川本町に住所を有し、かつ当該年度中に40歳・50歳・60歳・70歳(健康増進事業補助対象年齢)を迎える者とする。

(助成方法)

第3条 この事業は、次のとおりとする。

(1) 医療機関に委託して実施するものについては実施医療機関に対して助成額を支払うことにより実施する。

(2) 前号以外の医療機関で受診した助成対象者に対して償還払いで支払うことにより実施する。

(委託料)

第4条 この事業の委託料は、予算の範囲内で別途定める。

(申請方法)

第5条 助成を受けようとする者は、検診の事実及び実施費用が確認できる書類等必要書類を添付して、町に対して助成申請するものとする。ただし、受診回数は、同一年度内で、1人1回限りとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検診事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年11月1日から適用する。

川本町歯周病検診事業に係る実施要綱

平成22年3月31日 告示第9号

(平成28年10月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 告示第9号
平成28年4月1日 告示第11号
平成28年10月31日 告示第39号