○川本町成年後見制度における町長申立に関する要綱

平成24年1月18日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者又は障害者(以下「対象者」という。)の生活の自立の援助及び福祉を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条又は障害者の日常生活及び社会参加を総合的に支援するための法律(平成17年法律第19号)第77条の1の規定に基づき、成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長申立てについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(審判申立の判断基準)

第2条 町長は、成年後見等開始審判申立を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の生活状況及び健康状況

(3) 対象者の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審査申立を行う意志の有無

(4) 対象者の福祉を図るために必要な事情

(町民等の町長への通報)

第3条 対象者が、第1条の目的で定める成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状態にあると判断したときは、成年後見人等開始審判申立を町長に通報することができる。

2 町長に通報できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

3 通報を受けた町長は、対象者と面談等をし、第2条の審判基準に基づき、速やかに申立てを行うものとする。

(審判申立に係る費用)

第4条 町長は、成年後見等開始審判申立に基づき、審判が下され成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条に基づく審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、成年後見人等を通じ、対象者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、対象者の経済的事由等により返還できないときは、猶予又は免除できるものとする。

(請求の手続)

第5条 審判請求に係る申立の様式、添付書類、予納すべき費用及びその他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への援助)

第6条 町長は、第2条の総合的考慮を行うにあたり、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行うものとする。

2 対象者の親族が成年後見等開始審判申立を行う意志を有していることが確認されたときは、必要に応じ対象者の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な手続事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

川本町成年後見制度における町長申立に関する要綱

平成24年1月18日 告示第17号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年1月18日 告示第17号
平成25年3月26日 告示第6号