○川本町障がい児等保育事業実施要綱
平成24年5月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、特別な支援の必要な障がい児等の保育を推進するため、その児童等を受け入れている保育所等に対し保育士等の加配を行うことにより、児童等の処遇向上を図るとともに、障がい児等保育の一層の推進を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 この告示に定める障がい児等保育の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 障がい児保育
ア 集団保育が可能で日々通所できるもの
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得による手当の支給を停止されている場合を含む。)
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条別表第3に定める程度の障がいを有すると知事が認める児童(前記イに該当する児童を除く。)
(2) 発達促進保育
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた児童
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた児童
ウ その他、上記イと同程度であると児童相談所長等が判定した児童で、町長が保育実施上特別な配慮を要すると認めた児童
(対象保育所)
第3条 対象保育所は、前条に該当する対象児童を受け入れている川本町内の保育所等とする。
2 対象保育所は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、障がい児等保育の実施のために必要な保育士を配置するものとする。
3 対象保育所における障がい児等の保育は、障がい児等の特性に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。
(保育士の加配基準)
第4条 保育士の加配基準は、対象児童1人から4人につき保育士1人とする。ただし、対象児童の障がい程度や年齢等によっては協議の上、増減することができる。
(事業の実施及び委託料)
第5条 この事業は、対象保育所を設置する社会福祉法人等への委託により実施し、事業を実施するにあたり、川本町と社会福祉法人等との間で委託契約を締結するものとする。
2 委託料は、障がい児等保育事業を担当する保育士加配に係る費用等の事業に必要な経費とする。
(報告)
第6条 対象保育所は、事業完了後1ヶ月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに、実績報告に関係書類を添えて提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
(川本町障害児保育事業費補助金交付要綱の廃止)
2 川本町障害児保育事業費補助金交付要綱(平成20年3月25日告示第13号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日告示第25号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日告示第78号)
この告示は、平成25年9月1日日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。