○川本町児童手当事務取扱規則
平成24年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項をさだめるものとする。
(備えるべき帳簿等)
第2条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理)
第3条 町長は、児童手当施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届け受領証を交付する。
(認定請求書の処理)
第4条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を児童手当・特例給付 認定・認定請求却下通知書(様式第7号)により、当該請求者に通知するものとする。
2 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を児童手当 認定・認定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第9号)により、当該請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第5条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、これを審査し、その結果を児童手当・特例給付 額改定・改定請求却下通知書(様式第10号)により当該請求者に通知するものとする。
2 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出をうけたときは、これを審査し、その結果を児童手当 額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく額改定の処理)
第6条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当・特例給付 額改定通知書(様式第10号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。
2 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当 額改定通知書(施設等受給者用)(様式第11号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には届書を届出者に返送するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第8条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届の提出を受けたときは、児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。
2 町長は、省令第7条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、児童手当 支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第13号)により当該受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第9条 町長は、省令第9条第1項の身支払児童手当等請求書の提出があったときは、これを審査し、その結果を未支払児童手当・特例給付 支給決定・請求却下認定書(様式第16号)により当該請求者に通知するものとする。
2 町長は、省令第9条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出があったときは、これを審査し、その結果を未支払児童手当 支給決定・認定却下認定書(施設受給者用)(様式第17号)により当該請求者に通知するものとする。
(寄付に係る事務処理)
第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月1日までに行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 町長は、省令第12条の9の寄附の申出書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更又は撤回しようとする場合の申出(様式第21号)は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(学校給食費等の費用の徴収等)
第11条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の支払の申出は、支払期月毎の前月1日までに行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当等を対象として当該費用の徴収等を行うものとする。
2 町長は、省令第12条の10の申出書の提出があったときは、これを審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金又は法第22条の規定に基づき徴収される額がある場合は、当該徴収等される額を控除した額。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用に相当する額の徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更又は撤回しようとする場合の申出(様式第23号)は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以降に支払われるべき児童手当を対象とする。
(保育料の特別徴収)
第12条 町長は、法第22条の規定による保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第24号)を特別徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金又は法第21条の規定に基づき徴収される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第13条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日または12月29日から31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等出ない日とする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関への口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払い方法により難いと認める受給者については、この限りではない。
(処分の取消)
第15条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止、その他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(附則)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第16号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
様式第1号から様式第6号まで 削除
様式第8号 削除
様式第14号 削除
様式第21号 略