○川本町妊婦健康診査事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法第13条の規定により実施される妊婦の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦健康診査について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は川本町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する全妊婦とする。
(実施方法)
第4条 この事業は次の方法により実施する。
(1) 医療機関に委託して行う健康診査
妊婦一般健康診査は、町長と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(2) (1)以外で行う健康診査
委託医療機関以外で受診するときは、町長の同意を必要とする。
(健康診査の種類)
第5条 健康診査の種類は次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(健康診査の内容)
第6条 医療機関に委託して行う健康診査の内容については、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 妊婦一般健康診査の受診票の交付
1) 町長は母子健康手帳を交付時、妊婦にこの制度を説明し、妊婦一般健康診査受診票 計14枚(別紙様式第1~7号)を交付する。
2) 妊婦は委託医療機関に妊婦一般健康診査受診票(別紙様式第1~7号)を提出し健康診査を受けるものとする。
イ 受診回数及び時期
1) 妊婦一般健康診査は、妊婦1人につき14回以内とし、原則として妊娠12週、14週、16週、20週、24週、26週、28週、30週、32週、34週、36週、37週、38週及び39週前後とする。
ウ 健康診査の内容
1) 妊婦一般健康診査の内容は次のとおり一般的に必要と考えられているものについて行うものであるが、既に実施したものについては、一部を省略し、又は必要に応じてその他の検査を行うことは差し支えないものであること。
a 問診及び診察(血圧・体重測定含む。)
b 梅毒血清反応検査
c 血液検査(HTLV―1抗体検査を含む。)
d 尿化学検査
e HBs抗原検査
f 超音波検査
g B群溶血性レンサ球菌
h HIV抗体価検査
i 性器クラミジア感染検査
j C型肝炎抗体検査
k 保健指導(栄養食事指導含む。)
l 風疹ウイルス抗体価検査
m 子宮頸部がん検診
n グルコース検査
(2) 妊婦精密健康診査
ア 受診の手続
1) 妊婦一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた妊婦は、妊婦/乳児/1歳6ヶ月児/3歳児精密健康診査受診申請書(別紙様式第8号)を町長に提出する。
2) 町長は、申請書を提出した妊婦に対して妊婦精密健康診査受診票(別紙様式第9号)を交付する。
3) 妊婦は、妊婦精密健康診査受診票(別紙様式第9号)を委託医療機関に提出して健康診査を受けるものとする。
イ 健康診査の内容
1) 一般健康診査の結果、妊娠中毒症など妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う(1)―ウ以外の検査とする。
(健康診査費の支払)
第7条 医療機関に委託して行う健康診査の費用の支払については、次に掲げるとおりとする。
(2) 委託医療機関以外で受診した場合には、医療機関受診時の領収書を添えて、妊婦一般健康診査費助成申請書を町長に提出し、島根県基準委託単価(診療報酬点数表より積算)を限度として償還払いとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日告示第37号)
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第30号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第49号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日告示第47号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略