○川本町老人福祉センターに関する条例
昭和49年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により設置した老人福祉センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川本町老人福祉センター
(2) 位置 邑智郡川本町大字川本3,091番地2
(管理運営)
第3条 川本町老人福祉センターは町長が管理し、常に良好な状態で使用できるよう留意しなければならない。
(開館及び休館)
第4条 開館の時間は、午前8時30分から午後11時までとする。ただし、必要と認めたときは、短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用)
第6条 老人福祉センターを使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、氏名及び職業
(2) 使用の日時及び目的
(3) 予定人員
(4) その他必要事項
2 管理者は次の各号に掲げる事項に該当する場合には、使用の制限、停止又は取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を携帯しているとき。
(3) 管理上不適当と認められるとき。
(4) 管理者において必要があると認めるとき。
(使用料及び利用料)
第7条 老人福祉センターを使用し、又は利用する者は、別表に定める使用料又は利用料を納めなければならない。
2 使用料又は利用料は、許可の際納付しなければならない。
3 管理者が必要と認めたときは、減免することができる。
4 老人クラブ等が団体で利用する場合は、原則として免除する。
5 既納の使用料及び利用料は、返還しない。ただし、管理者が返還することが妥当と認めたときは、この限りでない。
(損傷又は滅失の届)
第8条 使用者及び利用者は、建物又は備品を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(損害賠償責任)
第9条 使用者及び利用者が、建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復すか又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第18号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 川本町老人福祉センター使用料
室名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
大集会室 | 3,090円 | 3,700円 | 3,700円 |
小集会室 | 1,030円 | 1,230円 | 1,230円 |
大小室併用 | 4,120円 | 4,940円 | 4,940円 |
備考
1 冷暖房を使用した場合は、使用料の5割分を加算する。
2 宴席に利用した場合は、それぞれの使用料に3,000円を加算する。
3 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。
4 使用料の額には、消費税相当額を含む。
(2) 久座仁老人福祉センター使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで |
大集会室 | 1,050円 | 1,260円 | 1,260円 |
小集会室 | 1室 630円 | 1室 840円 | 1室 840円 |
全館 | 2,100円 | 2,620円 | 2,620円 |
備考
1 冷暖房使用の場合は、基本料金の5割増とする。
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。
3 使用料の計算時に出る10円未満の端数は、切り捨てる。
4 使用料の額には、消費税相当額を含む。
(3) 利用料
利用料(入浴料を含む。)は、1人1回につき200円(消費税相当額を含む。)