○川本町通所事業実施要綱

平成13年3月27日

告示第15号

(目的)

第1条 川本町通所事業(以下「事業」という。)は、在宅の虚弱高齢者に対し、通所による各種サービスの提供により、当該高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的苦痛を軽減し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は川本町とし、事業の実施は川本町社会福祉協議会に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 通所事業の対象者は、川本町に居住する介護保険認定対象外者で、おおむね65歳以上の在宅虚弱者とする。

(2) その他町長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) デイサービス事業

(生活指導・日常動作訓練・養護・健康管理・介護予防・入浴サービス・給食サービス等)

(2) 介護予防事業

(転倒予防教室・痴呆予防教室等)

(3) 趣味創作活動事業

(趣味創作自主活動グループ支援等)

(登録申請)

第5条 この事業を受けようとする者は、川本町通所事業登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(登録の決定・却下)

第6条 前条の申請を受理したときは、審査の上登録の可否を川本町通所事業(登録・却下・取消)通知書(様式第3号)により、申請者へ通知しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。

(1) 伝染病疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院加療が必要な者

(3) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

2 前項の規定により登録を取消したときは、川本町通所事業(登録・却下・取消)通知書(様式第3号)により登録者に通知しなければならない。

(届出義務)

第8条 登録者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 登録内容に変更があったとき。

(費用負担)

第9条 第4条第1項1号のサービスを受ける者は、川本町高齢者等福祉サービス事業分担金の徴収に関する条例(平成13年条例第7号)に規定する分担金を納付しなければならない。

2 第4条第1項2号及び3号対象者は、必要に応じ教材費等の実費を徴収することができる。

(減免)

第10条 町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

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川本町通所事業実施要綱

平成13年3月27日 告示第15号

(平成13年4月1日施行)