○川本町通所事業実施要綱
平成13年3月27日
告示第15号
(目的)
第1条 川本町通所事業(以下「事業」という。)は、在宅の虚弱高齢者に対し、通所による各種サービスの提供により、当該高齢者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的苦痛を軽減し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は川本町とし、事業の実施は川本町社会福祉協議会に委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 通所事業の対象者は、川本町に居住する介護保険認定対象外者で、おおむね65歳以上の在宅虚弱者とする。
(2) その他町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 この事業は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) デイサービス事業
(生活指導・日常動作訓練・養護・健康管理・介護予防・入浴サービス・給食サービス等)
(2) 介護予防事業
(転倒予防教室・痴呆予防教室等)
(3) 趣味創作活動事業
(趣味創作自主活動グループ支援等)
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消しをすることができる。
(1) 伝染病疾患を有する者
(2) 疾病又は負傷のため入院加療が必要な者
(3) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(届出義務)
第8条 登録者は、次の各号に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(2) 登録内容に変更があったとき。
(費用負担)
第9条 第4条第1項1号のサービスを受ける者は、川本町高齢者等福祉サービス事業分担金の徴収に関する条例(平成13年条例第7号)に規定する分担金を納付しなければならない。
2 第4条第1項2号及び3号対象者は、必要に応じ教材費等の実費を徴収することができる。
(減免)
第10条 町長が特に必要と認めるときは、減免することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。