○川本町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年3月27日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町に住所を有し、かつ、居住する要介護状態の高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を在宅において介護している者に対して家族介護慰労金を支給することにより、家族介護者の負担軽減を行い家庭福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護保険認定の要介護4及び5に認定され町民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用及び1ケ月以内の入院を除く。)を受けなかった者を現に介護している家族とする。

(支給額)

第3条 家族介護慰労金の額は、年額100,000円とする。

(申請)

第4条 家族介護慰労金の支給を受けようとする者は、「家族介護慰労金支給申請書」(様式第1号)に介護保険被保険者証の写しを添付して町長に申請するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査検討し、適当であると認めたときに決定通知(様式第2号)する。

(支給時期)

第6条 家族介護慰労金の支給は、前条の決定を行った月の翌月とする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により家族介護慰労金の交付を受けた者があるときは、その者に対し家族介護慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年1月18日告示第2号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

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川本町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年3月27日 告示第17号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年3月27日 告示第17号
平成24年1月18日 告示第2号