○川本町介護予防拠点施設悠湯プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、在宅福祉を総合的かつ積極的に推進するため、介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2条 介護予防拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川本町介護予防拠点施設悠湯プラザ

(2) 位置 川本町大字湯谷781番地2

(指定管理者による管理)

第3条 川本町介護予防拠点施設悠湯プラザの管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高齢者の健康増進事業に関する業務

(2) 生きがい活動支援通所事業に関する業務

(3) 趣味創作活動事業に関する業務

(4) 介護予防事業及び介護知識普及事業に関する業務

(5) 施設開放交流事業に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業に関する業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川本町介護予防拠点施設悠湯プラザの設置及び管理に関する条例の規則により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

川本町介護予防拠点施設悠湯プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年9月28日 条例第46号

(平成18年4月1日施行)