○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 川本町長(以下「町長」という。)は、法第18条第1項第3号の措置(以下「措置」という。)を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。
(被措置者に係る徴収額)
第3条 被措置者に係る1月当たりの費用の徴収額(以下「徴収月額」という。)は、別表第1に定める額とする。
(扶養義務者に係る徴収額)
第4条 扶養義務者に係る徴収月額は、別表第2に定める額とする。
(収入申告)
第5条 被措置者は、前年中の収入について毎年4月末日までに(新たに措置された者にあっては、措置された後速やかに)収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(徴収月額の決定)
第6条 町長は、徴収月額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により被措置者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に速やかに通知するものとする。
(徴収月額の変更)
第7条 納入義務者は、負担能力に著しい変動が生じ、決定を受けた徴収月額による負担が困難であることにより当該徴収月額の変更を受けようとするときは、費用徴収額変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(徴収額の減免)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により当該費用を負担されることが著しく困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
施設区分 | 徴収月額 | |
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 50,000円 |
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 50,000円 |
身体障害者療護施設 | 80,000円 |
備考
1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条に規定する養成施設をいう。以下「養成施設」という。)及び重度身体障害者更生援護施設については、身体障害者更生施設とみなしてこの表を適用する。この場合において、養成施設にあっては、徴収月額の欄中「入所後3年」とあるのは「法令等により定められた修行年限」とし、重度身体障害者更生援護施設にあっては、同欄中「入所後3年」とあるのは「入所後5年」とする。
2 通所の場合には、この表に定める徴収月額に2分の1を乗じて得た額をもって徴収月額とする。
附則(平成5年12月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||
2 | 0円~270,000円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 通所の場合には、この表に定める費用徴収月額に0.5を乗じて得た額をもって費用徴収月額とする(100円未満切捨て)。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、最初に措置された者についてのみ費用徴収月額を算定する。
4 通所の場合には、この表に定める費用徴収月額に0.5を乗じて得た額をもって費用徴収月額とする。