○川本町障害者地域生活支援事業実施規則
平成18年9月25日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業について必要な事項を定め、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業として次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) その他町長が別に定める事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等が行う同事業に対し補助することができるものとする。
(対象者)
第3条 地域生活支援事業の対象となる者は、法第4条に該当する者で、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。
2 前項に規定する者で、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内である者は、地域生活支援事業の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。
(費用の負担)
第4条 利用者は、第2条に掲げる事業(以下「個別事業」という。)を利用したときは、町長が別に定めるものを除き、当該利用者又はその保護者は、当該事業に要した費用について負担するものとし、負担額は利用した事業に要した費用の100分の10の額とする。
2 費用負担に係る減免及び上限額は、個別事業ごとに町長が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、個別事業に係る対象者の範囲、利用の手続、費用負担に関する事項及びその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。