○川本町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月25日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定める移動支援事業(以下「事業」という。)について、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)を、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に対し事業委託契約書(様式第1号)をもって委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、以下の各号のとおりとする。
(1) 障害者等の外出における個別への移動支援(以下「個別移動支援」という。)
(2) 特別支援学校への通学及び体験利用に対するグループ支援(以下「通学支援」という。)
2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 個別移動支援
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 自立支援医療(精神通院医療)に該当する者
(2) 通学支援
ア 特別支援学校に通学及び体験利用する障がい児
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利用の有効期限及び更新申請)
第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者若しくは利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者移動支援事業利用変更・廃止届(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第11条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用の負担)
第12条 利用者等は、地域生活支援事業実施規則第8条第2項で規定した額を事業者に対し支払うものとする。
(利用者負担額の減免又は免除)
第13条 利用者及びその属する世帯は、次のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担額を減免することができる。その場合、地域生活支援事業実施規則第9条で規定した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)の町民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。
(3) 通学支援を利用する世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
(1) 個別移動支援
ア 身体介護を伴う移動支援の場合
30分未満 2,200円
30分以上1時間未満 3,900円
1時間以上 5,700円
※井時間以上で以後30分を増すごとに800円加算する。
イ 身体介護を伴わない移動支援の場合
30分未満 700円
30分以上1時間未満 1,400円
1時間以上 2,150円
※1時間以上で以後30分を増すごとに650円を加算する。
(2) 通学支援
片道につき5,300円(1グループあたり)
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月にかかる費用を一括して請求するものとする。
3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上費用を支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の態勢を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。