○川本町生活支援事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定めるその他の事業(以下「事業」という。)について、障害者等に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活訓練等事業

障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う。

(2) 本人活動支援事業

知的障害者が、自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかけるなどの活動を支援する。

(3) ボランティア活動支援事業

精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供等、及び精神障害者に対するボランティア活動の支援を行う。

(4) 福祉機器リサイクル事業

不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する。

(5) その他生活支援事業

その他、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援等を行う。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、前条に掲げる事業について団体等に交付することができるものとする。

(助成額)

第4条 活動助成金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。

(申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする団体等は、川本町生活支援事業助成金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(決定)

第6条 前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第7条 活動助成金の交付を受けた団体は、事業完了後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条における報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは確定通知書(様式第4号)により交付すべき補助金等の額を確定し、当該団体等に通知する。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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川本町生活支援事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第47号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第47号