○川本町社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定めるその他の事業(以下「事業」という。)について、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

スポーツ・レクリェーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリェーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

(2) 芸術・文化講座開催等事業

障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

(3) 点字・声の広報等発行事業

文字による情報入手が困難な障害者のために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活をする上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

(4) 奉仕員養成研修事業

聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員を養成研修する。

(5) 自動車運転免許取得・改造助成事業

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。

(6) その他社会参加促進事業

その他、障害者の社会参加の促進に必要な事業を行う。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、前条第1項第1号から4号までに掲げる事業について団体等に交付することができるものとする。

(助成額)

第4条 活動助成金の額は、予算の範囲内において交付するものとする。

(申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする団体等は、川本町社会参加促進事業助成金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(決定)

第6条 前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第7条 活動助成金の交付を受けた団体は、事業完了後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、前条における報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは確定通知書(様式第4号)により交付すべき補助金等の額を確定し、当該団体等に通知する。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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川本町社会参加促進事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第48号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第48号