○川本町相談支援事業実施要綱

平成19年3月15日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町地域生活支援事業実施規則に定める相談支援事業(以下「事業」という。)について、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、川本町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に対し事業委託契約書(様式第1号)をもって委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する、若しくは町外の施設等に入所のため居住地を有していた障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とし、サービス利用計画を作成依頼する対象者を含むものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者、若しくはその家族

(2) 療育手帳の交付を受けている者、若しくはその家族

(3) 精神障害者保健福祉手帳や障害者自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けている者、若しくはその家族

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 住宅入居等支援事業

2 障害者相談支援事業は、次に掲げる業務とする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 住宅入居等支援事業は、次に掲げる業務とする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、夜間を含め、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

4 事業の実施にあたり、地域の障害福祉に関する中核的な役割を果たす協議の場として、地域自立支援協議会を設置する。

(配置職員等)

第5条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

(利用料)

第6条 利用者は、無料とする。

(遵守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者は、町長より相談支援内容について資料を求めた場合には、諸記録を提出しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第22号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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川本町相談支援事業実施要綱

平成19年3月15日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月15日 告示第5号
平成24年4月1日 告示第22号