○川本町腎臓機能障害者通院費助成要綱

平成元年10月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)に対して、医療機関に通院するための交通費(以下「交通費」という。)を助成することにより、障害者の生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により、助成を受けることができる者は、川本町内に住所を有する者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害程度等級表の1級に該当する腎臓機能障害を有し、透析療法を受けるため医療機関に通院している者とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、通院するために利用する交通機関の乗車券購入費の1/4とする。ただし、他制度による福祉措置を受けられる場合はこれを除く。

2 利用公共交通機関の不便により、自家用自動車等を使用して通院した場合の助成は、前項の規定により算出された額とする。

(助成の申請)

第4条 通院の助成を受けようとする者は、腎臓機能障害者通院費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、通院助成の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、必要に応じ調査し、助成すべきものと認めたときは、申請人に対し腎臓機能障害者通院費助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(届出の義務)

第6条 通院助成の決定を受けた者は、通院証明書(様式第3号)及び口座振替申請書(兼請求書)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。また、通院助成費を受ける資格を失った者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(通院費助成金の支払い)

第7条 通院費助成は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までを翌月に支払う。ただし、支払うべき事由が消滅した場合は、支払い期月でない月であっても支払うことができる。

2 通院費の助成金受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき助成金が未支給であるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給の助成金を請求することができる。

(不正利得の徴収)

第8条 町長は、第6条の届出の義務を怠り又は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成元年10月1日から施行する。

(平成11年11月30日要綱第11号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日告示第13号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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川本町腎臓機能障害者通院費助成要綱

平成元年10月1日 要綱第3号

(平成16年4月1日施行)