○川本町腎臓機能障害者通院費助成要綱
平成元年10月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)に対して、医療機関に通院するための交通費(以下「交通費」という。)を助成することにより、障害者の生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、助成を受けることができる者は、川本町内に住所を有する者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める障害程度等級表の1級に該当する腎臓機能障害を有し、透析療法を受けるため医療機関に通院している者とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、通院するために利用する交通機関の乗車券購入費の1/4とする。ただし、他制度による福祉措置を受けられる場合はこれを除く。
2 利用公共交通機関の不便により、自家用自動車等を使用して通院した場合の助成は、前項の規定により算出された額とする。
(助成の申請)
第4条 通院の助成を受けようとする者は、腎臓機能障害者通院費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第5条 町長は、通院助成の申請があったときは、申請に係る書類を審査し、必要に応じ調査し、助成すべきものと認めたときは、申請人に対し腎臓機能障害者通院費助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(通院費助成金の支払い)
第7条 通院費助成は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までを翌月に支払う。ただし、支払うべき事由が消滅した場合は、支払い期月でない月であっても支払うことができる。
2 通院費の助成金受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき助成金が未支給であるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名でその未支給の助成金を請求することができる。
附則
この要綱は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成11年11月30日要綱第11号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月9日告示第13号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。