○川本町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成6年12月5日

要綱第5号

(目的)

第1条 身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車及び軽自動車で4輪以上のものをいう。

(2) 免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定による運転免許証をいう。

(3) 免許の条件 道路交通法第91条の規定による条件をいう。

(予算)

第3条 町は、予算の範囲内において助成を行うものとする。

(対象者等)

第4条 助成対象者、対象となる経費の範囲及び助成額は、次の表のとおりとする。

助成対象者

町に住所を有し、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であること。

(2) 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(3) 免許の条件により、自らが所有し運転する自動車を改造する必要がある者であること。

助成の対象となる経費の範囲

免許の条件による操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

助成費

助成の対象となる経費全額とし、10万円を限度とする。

(申請の手続き)

第5条 改造費の助成を受けようとする者は、町長に次に掲げる書類を添えて、身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 改造業者の見積書

(2) 免許証の写し(表及び裏)

(交付の決定及び通知書類)

第6条 申請書の提出を受けた町長は、調査書(様式第2号)を作成のうえ、速やかにその内容を審査し、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)又は身体障害者用自動車改造費助成却下通知書(様式第4号)により、申請者に対し交付の決定又は申請の却下を通知するものとする。

2 町長は、当該申請に係る自動車の改造の実施を確認した後、助成金を支払うものとする。

3 町長は、申請のあったものについて身体障害者用自動車改造費助成台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(書類の保管)

第7条 町長は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他町長が別に定める書類を、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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川本町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成6年12月5日 要綱第5号

(平成6年12月5日施行)