○川本町精神障害者通院費助成要綱

平成10年3月13日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対して通院に要する経費(以下「通院費」という。)を助成することにより、定期検診を確実に行わせ早期社会復帰を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 通院費の助成対象者は、町内に住所を有する在宅の精神障害者であって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第52条に基づく認定を受け、現に通院医療を受けている者とする。

(助成の範囲)

第3条 助成する通院費の範囲は、対象者が交通機関を利用して通院に要した額の1/2とし、月2回まで助成を行い予算の定める範囲内において助成するものとする。

2 利用公共交通機関の不便により、自家用自動車等を使用して通院した場合の助成は、前項の規定により算出された額とする。

3 助成額の上限は、1ケ月1万円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 通院の助成を受けようとする者は、精神障害者通院費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、精神障害者通院費助成申請があったときは、申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査助成すべきものと認めたときは、精神障害者通院費助成決定通知書(様式第2号)を申請者に対し通知する。

(届出の義務)

第6条 通院費助成の決定を受けた者は、通院証明書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。また、通院助成費を受ける資格を失った者は、速やかに町長に届けでなければならない。

2 前項において通院証明書の提出が困難な場合は、通院医療費の領収書を提出し、通院日の確認を受けなければならない。

(通院費助成金の支払い)

第7条 通院費助成は、毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までを翌月に支払う。ただし、支払うべき事由が消滅した場合は、支払い期月でない月であっても支払うことができる。

2 通院費の助成金受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき助成金が未支給であるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟、姉妹であって、その者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の助成金を請求することができる。

(不正利得の徴収)

第8条 町長は、第6条の届出の義務を怠り又は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日告示第12号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日告示第30号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

川本町精神障害者通院費助成要綱

平成10年3月13日 要綱第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成10年3月13日 要綱第2号
平成16年3月9日 告示第12号
平成16年3月29日 告示第30号
平成18年4月1日 告示第28号