○川本町精神障害者通院医療費助成要綱
平成18年4月1日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者に対して通院医療費(以下「医療費」という。)を助成することにより、精神障害者の生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、川本町内に居住するもので障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条の規定により公費の負担を受ける者で、かつ通院している者とする。
(助成の範囲)
第3条 助成の対象は、申請者が受けた医療の範囲内における一部負担金とし、一つの医療機関等における負担金の額が1月千円を超えた場合、その超えた額を助成する。
(助成の申請)
第4条 医療費の助成を受けようとする者は、自立支援医療受給者証(精神通院)を提示し、領収書を添えて、精神障害者通院医療費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請ができる者は、助成対象者本人又はその後見人、配偶者、親権を行う者、若しくは扶養義務者とする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し必要に応じ調査し、助成すべきものと認めたときは、医療費を助成するものとする。
2 町長は、必要と認めた場合、追加して資料等の提示を求めることができる。
(支払)
第6条 医療費助成は、申請者から提出された申請書等を確認し、支給決定したときは、その翌月以降に支払うものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月受診分から適用する。