○川本町リフト付車両の管理及び貸付に関する要綱
平成16年12月22日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、車いすを使用した状態で乗降できる専用車(以下「リフト付車両」という。)の貸付を行うことにより、在宅の重度肢体障害者の利便を図り、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。
(利用者)
第2条 リフト付車両を利用することができる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、町長の登録した者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から2級までの者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(利用目的)
第3条 前条に規定する利用者が、リフト付車両を利用できる場合は、次のとおりとする。
(1) 医療機関に通院する場合
(2) 公的機関での手続又は連絡を行う場合
(3) その他町長が特に利用の必要を認めた場合
(利用者の登録)
第4条 リフト付車両の利用を希望する者は、あらかじめ川本町リフト付車両利用登録申請書(様式第1号)により、町長に登録を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域ケア会議の意見を聞き、利用の可否を決定するものとする。
(利用の申請)
第5条 台帳に登録された者(以下「登録者」という。)で、リフト付車両を利用しようとする者は、川本町リフト付車両利用申請書(様式第4号)により町長に申請し、許可を得なければならない。
(利用料)
第6条 リフト付車両を利用するに当たり、利用者から費用は徴収しないものとする。
(利用の条件)
第7条 利用者は、リフト付車両を利用する場合には、付添人を同乗させなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、リフト付車両の利用に際して、安全運行に努めなければならない。
3 利用中に事故等が生じた場合は、速やかに管理者に報告するものとし、その原因が管理者の責任に帰する場合を除き、全て利用者が責任を持って処理しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を有しなくなったとき。
(3) 介護保険施設に入所又は町外の病院等に入院したとき。
(4) 登録申請内容に変更が生じたとき。
(5) 利用を受ける必要がなくなったとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、リフト付車両運行事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。