○川本町障がい者福祉協会事業補助金交付要綱

平成24年12月14日

告示第42号

(目的)

第1条 町長は、障がい者の自立促進と社会参加及び生活の質の向上に寄与するため、川本町障がい者福祉協会(以下「協会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付にあたっては、補助金交付規則(昭和36年規則第1号)において規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の対象経費は、前項の目的を達成するために協会が行う事業にかかる経費のうち、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料、原材料費、備品購入費、負担金、補助金とし、他補助金の補助対象経費及び食料費、交際費は除く。

(補助率及び限度額)

第3条 この補助金の補助率は10/10とし、上限額は20万円以下とする。

(申請)

第4条 協会がこの要綱により助成を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(決定)

第5条 協会から前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、決定通知書(様式第2号)により通知する。

(概算払請求)

第6条 協会から概算払いの請求があった場合において、適正と認められる場合は、概算払いをすることができる。

2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた場合は、事業完了後1ヶ月以内に事業実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の報告があった場合には、必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により協会に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときには、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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川本町障がい者福祉協会事業補助金交付要綱

平成24年12月14日 告示第42号

(平成24年12月14日施行)