○川本町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例

昭和49年6月25日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)による小集落地区等改良事業制度要綱(以下「要綱」という。)に基づいて建設した小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公施行令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(改良住宅の設置)

第2条 改良住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居許可の申請)

第3条 要綱第13第1項各号の規定による入居資格のある者で、入居しようとするときは、小集落地区改良住宅入居申込書を提出して、その許可を受けなければならない。

(入居の選考)

第4条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、前条に規定する資格のある者で次の各号に掲げるものについて行う。

(1) 居住する建物又は場所が保安上危険であり、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活の不便を受けている者

2 町長は、前条各号に規定する者について実情を調査し、その度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(入居の決定通知)

第5条 町長は、第3条の規定により入居の申込みをした者を改良住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の公募)

第6条 町長は、要綱第13第1項各号の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、要綱第1に規定する地域から公募しなければならない。

(入居の手続き)

第7条 改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 改良住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予をすることができる。

4 町長は、改良住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、改良住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、改良住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 改良住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第7条の2 改良住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、同居の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第7条の3 改良住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、同項の承認をしてはならない。

(家賃額の決定)

第8条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領第3に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、別表第2に定めるとおりとする。

(家賃の変更等)

第8条の2 公住法第13条第1項各号の1及び第2項に該当する場合においては、町長は家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、第7条第5項の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(第21条による明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、納入通知書により毎月末(月の中途で明け渡した場合は当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は立ち退いた場合において、その月の使用期間が1カ月に満たないときはその月の家賃は、日割計算による。ただし、10円未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第20条に規定する手続を得ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、入居者又は同居の親族が次の各号の1に該当する場合において、必要であると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額である場合

(2) 入居者が疾病にかかった場合

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) その他前3号に掲げる場合のほか、特別な事情がある場合

(敷金)

第11条 町長は、入居者から3カ月の家賃に相当する敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金の額が未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けないものとする。

(敷金の運用)

第12条 町長は、敷金は国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等、安全確実な方法で運用しなければならない。

(督促、延滞金の徴収)

第13条 家賃を第9条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(督促手数料)

第14条 町長は、前条第1項に規定する督促状を発した場合において督促状1通について100円の手数料を徴収する。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 障子ふすまの貼替え、ガラスのはめ替、畳の表替え、建具その他附属器具の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 共同附帯設備の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって当該改良住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を他の者に貸すことができる。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

5 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

6 入居者は、改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

9 第7項の承認を得ずに改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入に関する決定)

第17条 町長は、改良住宅に引続き3年以上入居している場合においては、毎年町長の定めるところにより、収入の報告をしなければならない。

2 町長は、前項の報告又は町長の行う調査に基づき、入居者の収入及び収入基準超過を決定し、当該入居者に通知しなければならない。

3 入居者は収入について収入基準が超えることがなくなり、又は収入基準を超える額が減少したときは、前項の認定を求めることができる。

(収入状況の報告の請求)

第18条 町長は、第10条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、前条の規定による収入に関する決定等の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

(割増賃料)

第19条 収入基準超過者があると決定された入居者に対しては、割増賃料を賦課することができる。

2 前項の割増賃料の額は、第8条の規定により定め、公施行令第6条の2第2項に掲げる倍率を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、10円未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。

(住宅等の検査)

第20条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者が町長の許可による増築又は模様替えをしたときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅等の明渡請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで、15日以上改良住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第21条の2 住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 住宅監理員は、改良住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第22条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第23条 町長は、改良住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第24条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日条例第15号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月6日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区名

建築年度

種別

構造

戸数

天神町

昭和48年

小集落改良住宅

簡易耐火

23

谷戸

昭和53年

小集落改良住宅

簡易耐火

16

別表第2(第8条関係)

地区名

区分

家賃の額

備考

天神町

昭和48年建設耐火

7,700


谷戸

昭和53年建設簡耐



MTL 4065型

5,500


MTL 4570型

7,700

作業所つき

川本町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例

昭和49年6月25日 条例第31号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和49年6月25日 条例第31号
昭和53年12月16日 条例第22号
昭和54年3月15日 条例第14号
平成元年3月16日 条例第23号
平成3年6月29日 条例第15号
平成3年10月1日 条例第25号
平成4年3月21日 条例第7号
平成12年3月21日 条例第10号
平成19年3月6日 条例第3号
平成21年12月16日 条例第28号
令和元年6月19日 条例第16号