○川本町国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第1号

第1章 川本町が行う国民健康保険の事務

第1条 川本町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 川本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

第2条 川本町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

第5条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第8条 被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

第9条 川本町は、法72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第10条 削除

第6章 国民健康保険税

第11条 川本町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

第12条 国民健康保険事業特別会計に属する財産は、町の一般会計に属する財産管理の方法による。

第8章 罰則

第13条 川本町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対しては100,000円以下の過料を科する。

第14条 川本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書又はその他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第15条 川本町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税又は一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により川本町長が定める。

2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

3 川本町国民健康保険条例の特例に関する条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。

(被保険者資格特例)

4 川本町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、新法施行の日から昭和34年3月31日までの間は、法第5条及び第6条の規定にかかわらずなお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により川本町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

11 第5項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭和35年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和35年度から施行する。

(昭和35年9月25日条例第19号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年4月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年7月12日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和37年度から施行する。ただし、第6条は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第5号)

この条例は、昭和38年度から実施する。

(昭和40年9月15日条例第17号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和41年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和41年度から適用する。

(昭和41年5月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年7月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年9月21日条例第21号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条については、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和59年9月25日条例第22号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月以降の出産について適用する。

(昭和61年3月19日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川本町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年12月22日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。

(平成4年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第9条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第31号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例改正前に受けた医療等に係る支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年12月19日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川本町国民健康保険税条例第9条の規定は、平成20年4月1日以降に死亡した被保険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第32号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第25号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月10日条例第50号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日条例第20号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る川本町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

川本町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第1号
昭和35年3月27日 条例第5号
昭和35年9月25日 条例第19号
昭和36年4月19日 条例第8号
昭和36年7月12日 条例第10号
昭和37年3月20日 条例第11号
昭和38年3月5日 条例第5号
昭和40年9月15日 条例第17号
昭和41年3月21日 条例第8号
昭和41年5月24日 条例第14号
昭和42年7月21日 条例第17号
昭和44年3月15日 条例第10号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和49年3月25日 条例第16号
昭和50年3月24日 条例第11号
昭和52年9月21日 条例第21号
昭和53年12月16日 条例第19号
昭和54年3月15日 条例第10号
昭和57年3月18日 条例第11号
昭和59年9月25日 条例第22号
昭和61年3月19日 条例第9号
昭和61年3月19日 条例第16号
昭和62年3月21日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第54号
平成4年9月28日 条例第22号
平成6年9月22日 条例第12号
平成12年3月21日 条例第19号
平成14年9月26日 条例第31号
平成15年3月24日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年9月25日 条例第22号
平成19年12月19日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第12号
平成20年12月11日 条例第32号
平成21年9月18日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第23号
平成26年12月10日 条例第50号
平成30年3月15日 条例第10号
令和2年5月8日 条例第12号
令和3年3月18日 条例第3号
令和3年12月15日 条例第20号
令和5年3月16日 条例第7号