○川本町国民健康保険税滞納者対策審査会設置規程

平成9年7月3日

規程第1号

(設置)

第1条 川本町の国民健康保険税(以下「国保税」という。)につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する災害その他政令で定める特別な事情がないのに滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に係る対策を適切に行うため、川本町国民健康保険税滞納者対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 滞納世帯主について法第9条第3項又は第4項及び第6項並びに法施行規則第7条の2第2項に規定する措置に関すること。

(2) 滞納世帯主について法第63条の2の規定による保険給付の一時差し止めに関すること。

(3) その他町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、副町長、町民生活課長、健康福祉課長、町民生活課長補佐、健康福祉課長補佐、税務担当者、国保担当者をもって構成する。

2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長が都合の悪いときは、会長があらかじめ指名する者が会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、会議を召集して会務を総理する。

2 審査会は半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむをえない事情により会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 審査会の会議は公表しない。

4 審査会の委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(会議の報告等)

第6条 会議に付議する事項及び結果並びに解除については、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、町民生活課において行う。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年6月19日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第25号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日告示第47号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日告示第29号)

この告示は、平成26年9月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

削除

川本町国民健康保険税滞納者対策審査会設置規程

平成9年7月3日 規程第1号

(平成26年9月16日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成9年7月3日 規程第1号
平成16年3月29日 訓令第25号
平成19年3月26日 告示第26号
平成19年12月28日 告示第47号
平成25年3月29日 告示第44号
平成26年9月16日 告示第29号