○川本町国民健康保険税滞納者に対する措置取扱要綱
平成19年12月28日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行において国民健康保険税(以下「保険税」という。)滞納者に対する措置について定め、保険税収納率の向上を図ることにより、国民健康保険事業の健全な運営及び保険税負担の公平の確保に資することを目的とする。
(1) 滞納者 川本町国民健康保険税を滞納している世帯主をいう。
(2) 短期被保険者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第7条の2第2項の規定に基づき、有効期限を短縮した被保険者証をいう。
(3) 資格者証 国民健康保険法第9条第6項の規定に基づく被保険者資格者証をいう。
(4) 保険給付 法第54条第1項若しくは第2項又は第54条の2第1項若しくは第2項に規定する療養費、法第57条の2第1項に規定する高額療養費及び川本町国民健康保険条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する出産一時金、第8条に規定する葬祭費の支給をいう。
(調査)
第3条 町長は、滞納者に対する納付相談及び納付指導(以下「納付相談等」という。)を行い、滞納者している世帯について、世帯調査票により実態調査を行う。
(1) 納期限から1年を経過した保険税の滞納がある者
(2) 納付相談等に一向に応じない者
(3) 所得、資産を勘案すると十分な負担能力があるにもかかわらず、保険税を滞納している者
(4) 納付相談等において取り決めた保険税納付方法を誠実に履行しない者
(5) 意図的に滞納処分を免れようとする者
(資格者証の有効期限)
第5条 資格者証の有効期限は、被保険者証と同一とする。
(短期被保険者証の交付)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものと認められる滞納者等に対しては、短期被保険者証を交付する。有効期間については6か月以内とし、滞納者等の状況に応じてその期間を決定することができる。
(1) 納付相談等において取り決めた保険税納付方法を誠実に履行した者
(2) 資格者証の交付を受けている滞納者が、滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認められる者
(3) 資格者証の交付受けている滞納者等に、第8条の規定に該当する事情が生じた場合
(4) 納期限から6月を経過した保険税の滞納がある者
(決定及び通知)
第7条 町長は、第6条の規定に基づき資格者証の交付をしようとするときは、当該滞納者に対し、通知書により事前に通知するものとする。
2 町長は、前項により、当該滞納者に対し弁明書により弁明の機会を与えなければならない。弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求め、資格者証を交付する。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止した場合
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合
(5) その他町長が必要と認めた場合
2 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる滞納者又はその世帯員については、第4条の規定を適用しない。
(滞納者の届出)
第9条 滞納者は、第8条に規定する適用除外を受けようとする場合には、特別の事由に関する届出書を提出しなければならない。
(保険給付の一時差止め)
第10条 町長は、資格者証の交付を受けている滞納者が、保険税の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該保険税を完納しないときには、保険給付一時差止通知書により滞納者へ通知し、保険給付の全部又は一部を一時差し止めることとする。
(保険給付額から滞納保険税への控除)
第11条 町長は、前条の規定による滞納者が、一時差止め通知後も、なお滞納している保険税を納付しない場合には、法第63条の2第3項の規定により、当該滞納者に保険給付額からの滞納保険税額控除通知書により、一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(措置の解除)
第12条 滞納者が、保険税滞納額を完納した場合又はその滞納額を著しく減少させた場合には、措置を解除する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日告示第30号)
この告示は、平成26年9月16日から施行する。