○川本町国民健康保険居所不明者取扱要領
平成27年3月9日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、川本町国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱に関して、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定め、国民健康保険事業の適正な運営を図るものとする。
(対象者)
第2条 居所不明者の調査対象者は、次に揚げる者とする。
(1) 国民健康保険税の納付通知書、督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 被保険者証の未更新者
(4) その他調査が必要と認められる者
(調査の連携)
第3条 居所不明被保険者の調査に当たっては、国民健康保険主管課、収納主管課及び住民基本台帳主管課、個人情報保護主管課、その他関係する部署が連携して行う。
(調査の内容)
第4条 前条により抽出した者については、台帳、公簿及び現地を調査するものとする。
(認定)
第5条 居所不明被保険者の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿い行うものとする。
(資格喪失年月日)
第6条 前条により、居所不明を認定した場合の資格喪失日は、次のとおりとする。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引越しの証言等により、転出日が確認できるときは、その日
イ 転出の日が確認できないときは、転出日と推定される日
(2) 居住していない事実確認のできる者
ア 居住していない事実の確認ができる資料等から、居住していない事実が客観的に判断又は推定できるときは、その日
イ 居住していない事実の日が特定できないときは、現地調査の日、資料で確認できた日又は再調査日のうち妥当と認められる日
(台帳等への記載及び整理)
第7条 職権により資格喪失の処理をした場合は、被保険者台帳等に資格喪失年月日及び職権の旨を記載するものとする。
2 職権により資格喪失の処理をした場合は、関係書類を整理し、5年間保存とする。
(本人への通知)
第8条 職権により資格の喪失確認をした者の居所、転出先等が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。