○川本町地域包括支援センターの設置及び管理に関する要綱

平成18年3月31日

告示第22号

(目的及び設置)

第1条 在宅の要介護老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、保健、医療、福祉における各種のサービスが総合的に受けられるよう調整し、要介護老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的として、地域包括支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川本町地域包括支援センター

(2) 位置 川本町大字川本271番地3

(管理者)

第3条 川本町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理者は、川本町長とする。

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域支援の総合相談、権利擁護などに関すること

(2) 介護予防マネジメント・介護予防事業に関すること

(3) 介護予防給付に関すること

(4) 家族介護支援、支援困難事例等への指導・助言などに関すること

(5) 費用適正化に関すること

(6) 要介護老人等の実態把握、各種公的保健及び福祉サービスの広報並びに啓発に関すること。

(7) 公的福祉サービスの適用の調整に関すること。

(8) 川本町地域包括支援センター運営協議会の開催に関すること。

(9) その他町長が特に必要と認めること。

(福祉相談員)

第5条 センターには、その事業の円滑な推進を図るため福祉相談員を配置する事ができる。

2 福祉相談員は、老人福祉の推進に誠意を有する者の中から、管理者が委嘱する。

(職員)

第6条 管理者は、センターの管理運営のため必要な職員を配置しなければならない。

2 センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第63号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

川本町地域包括支援センターの設置及び管理に関する要綱

平成18年3月31日 告示第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第22号
平成27年12月24日 告示第63号