○川本町介護保険サービスに係る自己負担額の助成に関する要綱

平成12年3月31日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、川本町福祉医療費助成条例第2条に規定する福祉医療対象者で療養又は、医療に要する費用について同条例の規定に基づき助成を受けているものが、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、これに相当するサービスを介護保険によって受ける場合の当該給付に係る自己負担額を平成12年度から平成14年度まで経過的に助成することについて必要な事項を定め、もって福祉医療対象者の保健医療の向上及び福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱において助成対象者とは、福祉医療対象者のうち、平成12年3月31日に65歳以上の者又は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 平成12年3月中に法第7条第8項に規定する訪問看護に相当する療養若しくは医療又は老人訪問看護療養費の支給を受けていた者で、平成12年4月1日以降引き続き訪問看護に係る居宅サービスを受けるもの

(2) 平成12年3月中に法第7条第9項に規定する訪問リハビリテーションに相当する療養又は医療を受けている者で、平成12年4月1日以降引き続き訪問リハビリテーションに係る居宅サービスを受ける者

(3) 平成12年3月中に法第7条第10項に規定する居宅療養管理指導に相当する療養又は医療を受けていた者で、平成12年4月1日以降引き続き居宅療養管理指導に係る居宅サービスをうけるもの

(4) 平成12年3月中に法第7条第12項に規定する通所リハビリテーションに相当する療養又は医療を受けていた者(老人保健施設デイ・ケアに係る老人保健施設療養費を受けていた者を除く。)で、平成12年4月1日以降引き続き通所リハビリテーションに係る居宅サービスを受けるもの

(5) 平成12年3月31日に療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟又は介護力強化病院に入院していた者で、平成12年4月1日に法第7条第23項に規定する介護療養型医療施設に入院するもの

(助成の範囲)

第3条 川本町は、助成対象者が、前条各号に規定する居宅サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を受けた場合に、当該介護サービスに要した費用の額のうち、次の各号に掲げる介護サービスの区分に応じ、当該各号に定める額に平成12年度に受けた介護サービスに係るものにあっては10分の10、平成13年度に受けた介護サービスに係るものにあっては10分の7、平成14年度に受けた介護サービスに係るものにあっては10分の4を乗じて得た額に相当する額(以下「助成対象額」という。)を助成するものとする。

(1) 前条第1号第2号及び第4号に規定する介護サービス 当該介護サービスに要した費用の額のうち、助成対象者が負担することとなる当該介護サービスを受けた月の各週につき1回分の費用の額

(2) 前条第3号に規定する介護サービス 当該介護サービスに要した費用の額のうち、助成対象者が負担することとなる費用の額

(3) 前条第5号に規定する介護サービス 当該介護サービスに要した費用の額のうち、助成対象者が負担することとなる費用の額から食事の提供に要する費用の額に係る標準負担額を控除した額

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は、平成12年4月1日から、次の各号に掲げる介護サービスの区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 第2条第1号から第4号までに規定する介護サービス 福祉医療対象者ではなくなった日の前日、法第7条第19号に規定する介護保健施設に入院又は入所した日の前日、当該介護サービスを受けることがなくなった日の前日又は平成15年3月31日のいずれか早い日

(2) 第2条第5号に規定する介護サービス 福祉医療対象者ではなくなった日の前日、介護療養型医療施設を退院した日又は平成15年3月31日のいずれか早い日

(助成の方法)

第5条 助成は、助成対象者に助成対象額を支払うことによって行う。

2 助成申請期間は、平成16年3月31日までとする。

(申請)

第6条 助成対象者は、介護保険自己負担額助成申請書(様式第1号)次項に規定する書類を添付し川本町長に提出しなければならない。

2 前項の介護保険自己負担額助成申請書に添付する書類は、次の各号(第2条第5号に該当する者については第4号を除く。)に掲げるとおりとする。この場合において、第4号に掲げる書類は最初の申請の時に添付するものとする。

(1) 介護保険自己負担額助成申請用領収書(様式第2号)

(2) 法第41条第8項及び第48条第8項に規定する領収書(高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給に係る世帯合算を行う場合においては同一の世帯に属する要介護被保険者に係るものを含む。)

(3) 介護サービス利用票及び介護サービス利用票別表の写し

(4) 平成12年3月中に受けた療養又は医療に係る受診証明書(様式第3号)

(損害賠償との調整)

第7条 川本町長は、助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、助成対象者が第三者から当該事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又は助成対象者から既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の徴収)

第8条 川本町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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川本町介護保険サービスに係る自己負担額の助成に関する要綱

平成12年3月31日 要綱第27号

(平成12年4月1日施行)