○介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年12月19日

告示第52号

1 目的

介護保険(以下「法」という。)法施行前の老人ホームヘルプサービス事業(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号社会局長通知)別添1の老人ホームヘルプサービス事業をいう。以下同じ。)においては、所得に応じた費用負担が求められていたことから、法施行時に当該老人ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の高齢者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下、「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図るものである。

2 実施主体

川本町

3 実施方法

(1) 本事業の対象者は、以下の通りとする。

ア 経過措置対象者

生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者、かつ平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者であって、法施行前のおおむね1年間に老人ホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣を受けた実績のあるものとする。

イ 制度移行措置対象者

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として低率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったもの。

(ア) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策におけるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家族援助をいう。)利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの。

(イ) 特定疾患によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援となった40歳から64歳までの者。

(2) 川本町において、原則として、上記対象者について、訪問介護等利用者負担額減額認定証を発行する。

(3) この場合については、利用者は、減額認定証を訪問介護等の事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになる。軽減後の利用者負担割合は、(1)アの場合、平成18年4月1日から平成19年6月30日間での間は3%、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は6%、平成20年7月1日からは通常どおり10%とし、(1)イの場合、0%(全額免除)とする。

4 留意事項

(1) 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

(2) 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。

(3) 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認又は、障害者自立支援法における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も、本事業の対象とはしないものとする。

適用

この要綱は、交付の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年6月11日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日告示第61号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年12月19日 告示第52号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成12年12月19日 告示第52号
平成15年6月11日 告示第21号
平成18年4月1日 告示第61号