○社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱

平成17年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の訪問介護等のサービスの利用について、当該サービスを行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が利用者負担を軽減する場合、その法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象となる法人等)

第2条 助成金の交付対象となる法人等は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスを提供する法人等で、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に届け出たものとする。

(事業の対象となる費用)

第3条 利用者負担額の軽減事業(以下「事業」という。)の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。特に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の給付の対象外とされたことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、市町村民税が非課税である世帯に属する者であって、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たすもののうち、その者の収入、その者が属する世帯の状況、その者の前条のサービスの利用に係る利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認める者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等にその者が扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(利用者負担額の軽減の申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に介護保険の被保険者証その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(確認の通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)によりその適否を通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の有効期間は、前項の規定による申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が7月から12月までの間である場合は、前項の規定による申請のあった年の翌年の7月31日までとする。

(利用者負担額の軽減の程度)

第7条 利用者負担額の軽減の程度は、申請者のサービスの利用に係る利用者負担額の4分の1に相当する金額を、申請者が老齢福祉年金受給者である場合にはその者のサービスの利用に係る利用者負担額の2分の1に相当する金額を減じることとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者の収入、申請者の属する世帯の状況、申請者の利用するサービスに係る利用者負担額等を総合的に勘案して必要と認めるときは、利用者負担額の軽減額を決定することができる。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(助成の対象)

第8条 助成の対象は、法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人等の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲内で行うことができるものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(確認証の提示)

第9条 確認証の交付を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条のサービスを受けるときは、当該法人等に対し確認証を提示しなければならない。

(変更の届出)

第10条 適用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象者変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更があったとき。

(2) 住所の変更があったとき。

(3) 生計中心者の変更があったとき。

(確認証の返還)

第11条 適用者は、第4条に規定する利用者負担額の軽減対象者に該当しなくなったときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(助成金の交付申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、法人等に交付決定の通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第13条 前条第2項の規定による通知を受けた法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、法人等に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の変更)

第14条 第12条第1項の申請内容に変更が生じた場合、交付決定を受けた法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金変更交付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、その変更内容がそれぞれの配分にかかる経費の20%以内の変更の場合は省略することができる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、法人等に変更交付決定の通知するものとする。

(実績報告)

第15条 助成金の交付決定を受けた法人等は、事業完了後速やかに、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間にあっては、要綱第4条のただし書に関わらず、旧措置入居者で利用者負担割合が5パーセント以下とされているものであっても、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、利用者負担額の軽減の対象者とする。

(社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業実施要綱の廃止)

3 社会福祉法人等による利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成13年川本町告示第31号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により交付決定がなされた助成金については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、利用者負担が第4段階に上昇することとなった者のうち、補足給付や高額介護サービス費に係る特例措置の対象とならなかった者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間は、第3条中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」を「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条中「市町村民税が非課税」を「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」を「190万円」と、第7条第1項中「4分の1に相当する金額を、申請者が老齢福祉年金受給者である場合にはその者のサービスの利用に係る利用者負担額の2分の1」を「8分の1」と読み替えて行うこととする。

(平成23年4月1日告示第12号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日告示第46号)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

2 第6条における確認証の有効期間について、有効期限が「平成27年6月30日まで」となっている確認証については、「平成27年7月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成29年4月1日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱

平成17年10月1日 告示第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第34号
平成18年4月1日 告示第62号
平成23年4月1日 告示第12号
平成27年7月1日 告示第46号
平成29年4月1日 告示第35号