○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成12年12月19日
告示第55号
1 目的
離島等地域においては、訪問系の介護サービスについて、15%相当の特別地域加算が行われることから、利用者負担についても15%相当分増額されることになる。このため、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、川本町の判断により、利用者負担の一部を減額することにより、離島等地域における介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
2 実施主体
川本町
3 実施方法
(1) 本事業の対象者は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者を除く。)であって、「法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱」、「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱」及び「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の措置の適用を受けていないものとする。
(2) 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる島根県知事及び川本町長に対してその旨の申出を行う。
(3) 社会福祉法人等が提供する訪問介護又は介護予防訪問介護(事業所が離島等地域にあるものに限る。)を利用した場合に、当該訪問介護又は介護予防訪問介護に係る利用者負担の1割分を減額し(通常は10%の利用者負担を9%にする。)、当該減額分を社会福祉法人等がいったん利用者に代わって負担した上で、その負担総額の1/2について、社会福祉法人等の申請によって、川本町が助成を行う。
附則
適用
この要綱は、交付の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月1日告示第63号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。