○川本町予防接種実費徴収要綱
平成13年11月8日
告示第51号
(定義)
第2条 実費とは、予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第33条に規定する費用の合計額の範囲内において計算された額をいう。
(実費徴収)
第3条 実費徴収する予防接種及び各予防接種の徴収額等については別表のとおりとし、予防接種の都度接種を受ける者から徴収する。ただし、医療機関で実施した予防接種の実費は、当該医療機関で徴収することができる。
(実費徴収の免除)
第4条 法第24条ただし書により予防接種を受ける者が予防接種日において、次に該当する者は、実費徴収を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年11月8日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第6号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第23号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第27号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
予防接種の種類 | 徴収金額 |
予防接種法第2条第2項に規定する各種予防接種 | 0円 |
予防接種法第2条第3項に規定する各種予防接種 | 公費負担額を差し引いた額 |